生徒会組織
平成24年度付中生徒会役員は以下の通りです。
(12月9日(金)、生徒会立会、所信表明演説会が開催され、選出されました。)
会長:奈良勇輝
書記:藤本泰地、森脇奈々
生徒会組織図
高水高等学校付属中学校生徒会会則
名称
第1条
この会は高水高等学校付属中学校生徒会とする。
目的
第2条
この会は、教員の指導の下に自主的な活動を行い、会員相互の親和と協力により高水高等学校付属中学校の発展に努め、 充実した学校生活を営むことを目的とする。
会員
第3条
この会の会員は、高水高等学校付属中学校の生徒会員とし、本校教員を顧問とする。
活動
第4条
この会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。活動計画については顧問の指導を受ける。
1.学級の活動
2.全校生徒の自主的活動
3.機関紙の発行
4.その他第2条の目的を達成するために必要な活動
役員
第5条
この会には次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、書記2名、執行部役員若干名をおく。これを生徒会執行部と称する。
第6条
1.会長 生徒会を代表し、生徒会行事計画および実行について、全会員について責任を持つ。
2.副会長 会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代理する。
3.書記 本会の運営に必要なすべての記録を整理し管理する。
4.その他全員が行事等の計画運営にあたる。
第7条
生徒会執行部は学校長の承認を得て、委嘱される。
第8条
会長はこの会を代表して会務を総括し、生徒総会、各種委員会を開くことができる。必要ある時は、各機関の長の会議を開く ことができる。
第9条
生徒会執行部はこの会のすべての会議に出席し、発言することができる。
機関および会議
改正
第10条
この会には次の機関をおく。
1.生徒総会
2.各種委員会
3.部長会
第11条
生徒総会は全会員で構成され、会員の3分の2以上の出席によって成立して、議事は出席者の過半数によって決する。生徒総会は、次のことを決議する。
1.年間活動計画の結果報告と承認
2.役員の承認
3.会則の改正
4.その他、必要事項の決議と承認
補足
第14条
本会則は平成15年4月8日よりこれを実施する。




